2016.09.30老人介護

障害年金の受給で認知症の費用負担を減らしましょう

認知症を発症すると、治療費や介護費がかかることや、若年性の場合は仕事ができなくなることで費用面の負担が大きくなります。出来れば認知症などの病気にかからずにピンピンコロリな人生を送りたいものですが、発症してしまった場合の対処も重要になります。
認知症は障害年金で精神の障害として扱われ、日常生活にどの程度支障が出ているかをみて等級が決められます。
障害年金は、初診日に加入していた年金制度によって受給できる年金の種類が異なり、国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合は障害基礎年金に加えて障害厚生年金が受給できます。
受給できる金額は、障害の程度や初診時に加入していた年金制度によって異なりますが、おおよそ6.6万円~16万円の間とされています。
ご本人やご家族の負担を少しでも減らし、治療や介護に専念するためにも、障害年金の申請を検討してみましょう。

障害年金の受給基準

認知症の程度にもよりますが、1級~3級に認定されます。
認知症と障害年金の等級の関係は、簡単に説明すると以下の通りです。
軽度の認知症で労働が難しい場合→障害年金3級の可能性
一人での外出や生活が困難な場合→障害年金2級の可能性
日常生活で常に介助が必要な場合→障害年金1級の可能性
障害年金1級を受給された方の症状を具体的に挙げると、
・意欲の低下
・すべてのことに興味を持てない
・コミュニケーションが成り立たない
・身の回りのことが自分でできない
などです。

申請のポイント

申請には、診断書と病歴状況申立書が必要となります。診断書は、年金事務所で「様式第120号の4・精神の障害用」というものを入手しましょう。
診断書のポイントは、日常生活でどのようなことが困難であるかを、漏れなく具体的に伝えることです。
次に病歴状況申立書ですが、これは病気の経緯や障害の状態を自分で書いて提出するもので、審査においては診断書の補足資料として参照されます。これまでの病歴と、日常生活にどのような支障が出ているかを丁寧に記載することがポイントとなります。
スムーズな申請・認定のために、労務事務所などへの相談も検討するといいでしょう。

*認知症の方のご家族の方へ
こちらの記事も併せてご覧ください。

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