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うつ病でも傷病手当金が受け取れる?
2016.10.03
うつ病にかかってしまった場合、仕事を辞めたときの生活が不安ですよね。生活費に対する不安から、治療をしながら仕事を続けるという選択をする人も多くいます。しかし、うつ病を抱えたまま仕事をすると、判断力や集中力の低下からミスが目立つようになります。会社にうつ病を隠したままだと、単に仕事ができないと評価されることになりますし、できないことのストレスからさらにうつ病を悪化させることになります。ですので、うつ病にかかってしまった場合は勇気をもって休むことをお勧めします。ピンピンコロリな生活を送る為にもうつ病にはならないように気をつけて頂きたいものです。 傷病手当金とは? うつ病で休んだ場合の生活費の助けになるのが傷病手当金です。 保険給付の広報体制がまだ不十分なため、この傷病手当金の制度自体を知らないという方も多くいます。傷病手当金とは、仕事は関係のない病気やけがで働けなくなった場合に受けられる給付金で、一定の条件を満たしている場合に受給することができます。 ※仕事に関係する病気やけがの場合は労災保険の給付対象となります。 1日の支給額は、支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額÷30×2/3で、最長1年6か月間支給されます。 うつ病の場合の傷病手当金申請のポイント 傷病手当金の支給条件は次の4つとなります。 (1)業務外の事由による病気やけがの療養のための休業であること うつ病の場合は業務に関連がある場合が多いと思いますが、労災にすることは会社と争うことにもなるので余計な負担がかかってしまいます。それよりも傷病手当金を受給する方がはるかに良い選択です。 (2)仕事に就くことができないこと 仕事につくことができない状態であることの判断は、医師による労務不能の意見が必要です。労務不能かどうかについての判断は、仕事内容も考慮されます。 (3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと 病気やけがのため仕事を休んだ日から連続して3日間の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。 例えば、病気のため2日間休んで1日出社し、その後2日間休んだという場合は、連続する3日間の条件を満たさないため、受給対象とはなりません。 これに対し、3日間休んで1日出社し、その後1日休んだ場合には連続する3日間の条件を満たさないため、受給対象となります。 (4)給与の支払いがないこと 給与が支払われている間は傷病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがある場合も傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。 傷病手当金の申請方法 提出書類は、下記2点です。 ・健康保険傷病手当金支給申請書 ・添付書類 ※申請期間の初日に属する月までの12か月間に、勤務先が変更になった場合もしくは、定年再雇用等で被保険者証の番号が変更した場合、または退職後に任意継続被保険者になった場合に必要な書類です。 うつ病になってしまった場合は、このような制度をうまく活用して療養に専念できるようにしましょう。 TBS「夢の扉」で認知症改善に効果が期待されるプラズマローゲンという物質が紹介されました。 うつ病にも効果が期待されるプラズマローゲン。ピンピンコロリな生活を送りたい方にとっては素敵な情報ですね。 番組の内容はこちらからチェック